詳細情報

滋賀県規則第59号 滋賀県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則を次のように制定する
歴史公文書(文書)
未審査
規則原本   目録表示
59
59
昭和32年11月18日
昭-02-82
総務課
知事
滋賀県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

件名一覧: [規則原本]