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滋賀県規則第48号 滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例附則第1項、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する規則附則第1項、滋賀県教育委員会教育長の給与条例の一部を改正する条例附則第1項、滋賀県旅費支給条例の一部を改正する条例附則第1項、滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第1項及び滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例附則第1項の規定に基づき、滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則を次のように制定する
歴史公文書(文書)
未審査
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48
48
昭和32年10月17日
昭-02-82
総務課
知事
滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則

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