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滋賀県規則第30号 滋賀県部制条例、滋賀県地方事務所廃止条例、滋賀県県税事務所設置条例、滋賀県福祉事務所設置条例の一部を改正する条例、滋賀県産業事務所設置条例、滋賀県病害虫防除所の設置等に関する条例の一部を改正する条例、滋賀県家畜保健衛生所設置条例の一部を改正する条例、滋賀県土木事務所設置条例の一部を改正する条例、行政組織の改革に伴う関係条例の整理に関する条例及び滋賀県土木事務所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の各附則の規定に基づき、滋賀県部制条例等の施行期日を定める規則を次のように制定する
歴史公文書(文書)
未審査
規則原本(昭和30年規則原本)   目録表示
30
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昭和30年8月
昭-02-81
総務課
知事
滋賀県部制条例等の施行期日を定める規則

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