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滋賀県教育委員会規則第2号 滋賀県県有財産の取得・管理及び処分並びに営造物の設置、管理及び処分に関する条例第8条第2項の規定に基づき県立高等学校等設置規則を次のように制定する
歴史公文書(文書)
未審査
規則原義   目録表示
2
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昭和29年
昭-02-80
文書課
滋賀県教育委員会
県立高等学校等設置規則

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