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滋賀県規則第47号 滋賀県議会の議決事件を定める条例の一部を改正する条例附則第1項、滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例附則第1項、特別職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例附則第1項、滋賀県職員退穏料及び扶助料支給条例の一部を改正する条例附則第1項及び証人等の費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例附則第1項の規定に基づき、滋賀県議会の議決事件を定める条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則を次のように制定する
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未審査
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昭和29年9月1日
昭-02-79
文書課
知事

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