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滋賀県規則第30号 滋賀県部制条例附則第1項及び滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例附則第1項の規定に基づき、滋賀県部制条例及び滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を次のように制定する
歴史公文書(文書)
未審査
規則原本   目録表示
26
30
昭和28年8月1日
昭-02-78
文書課
知事
滋賀県部制条例及び滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則、滋賀県規則第30号の起案書

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