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滋賀県規則第20号 食糧管理法施行令(昭和22年政令第333号)第5条の4、食糧管理法施行規則(昭和22年農林省令第103号)第35条の3及び第35条の4の規定を実施するため滋賀県米飯提供業者登録実施規則を次のように制定する
歴史公文書(文書)
未審査
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18
20
昭和28年6月12日
昭-02-78
文書課
知事
滋賀県米飯提供業者登録実施規則

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