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滋賀県規則第12号 河川法(明治29年法律第77号)第42条の規定に基づき滋賀県河川使用料及び占用料並びに河川生産物譲渡代金徴収規則を次のように制定する
歴史公文書(文書)
未審査
規則原本   目録表示
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12
昭和28年4月1日
昭-02-78
文書課
知事
滋賀県河川使用料及び占用料並びに河川生産物譲渡代金徴収規則

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