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滋賀県規則第8号 滋賀県規程条例第20条第3項の規定に基づき、滋賀県税条例第18条の2第1項の施設の等級の決定に関する規則を次のように制定する
歴史公文書(文書)
未審査
規則原本   目録表示
8
8
昭和28年
昭-02-78
文書課
知事
滋賀県税条例第18条の2第1項の施設の等級の決定に関する規則

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