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滋賀県規則第24号 モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)第10条及び滋賀県モーターボート競走条例(昭和27年滋賀県条例第18号)第7条の規定に基づき琵琶湖モーターボート競走場入場者及び場内取締に関する規則を次のように制定する
歴史公文書(文書)
未審査
規則原義(附 昭和27年第1号~第39号   目録表示
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昭和27年7月15日
昭-02-77
文書課
知事
琵琶湖モーターボート競走場入場者及び場内取締に関する規則

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