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[主要食糧小売販売業者乙、パン製造販売業者及びめん製造販売業者の業者登録申請書の提出期間については登録事務取扱細則に昭和25年12月14日から昭和25年12月23日までとしたが、この期間が短期間であったため、期間経過後申請書を提出する者が相当数あるに鑑み之を昭和25年12月14日から昭和26年1月10日までと改正してもよいか伺い]
歴史公文書(文書)
未審査
規則原義   目録表示
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昭和26年1月8日
昭-02-75
文章課
知事
滋賀県規則第2号(滋賀県主要食糧小売販売業者乙、パン製造販売業者及びめん製造販売業者登録事務取扱細則の一部を改正する規則制定)

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