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[食糧管理法施行規則附則第11項の規定に基づき昭和26年2月28日まで業務を行い得る小売販売業者乙、パン製造販売業者及びめん製造販売業者の業者登録について細則を設定の上、県規則として告示してよいかの伺い]
歴史公文書(文書)
未審査
規則原義(乙)   目録表示
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70
昭和25年12月4日
昭-02-74
文書課
知事
滋賀県手数料規則(参考)、滋賀県規則第70号(食糧管理法施行規則附則第11項の規定により滋賀県における小売販売業者乙、パン製造販売業者及びめん製造販売業者の登録事務等取扱細則の制定)、同取扱細則

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