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未墾地等の買収令書を交付することができない者の公告 農地法施行法(昭和27年法律第229号)第2条第2項及び自作農創設特別措置法第30条第1項の規定により未墾地等を買収したところ買収令書の交付及び受領書の回収ができないため、同法第34条において準用する同法第9条但書の規定により次のとおり公告して買収令書の交付に代える
歴史公文書(文書)
未審査
公告原議   目録表示
219
昭和27年
昭-02-228
総務課
県知事
買収すべき土地所有者の住所・氏名及び買収すべき土地の所在地一覧表

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