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昭和27年2級建築士試験公告 建築士法(昭和25年法律第202号)第13条の規定に基く2級建築士試験を施行するため、2級建築士規則(昭和26年1月滋賀県規則第3号)の第14条の規定より次のように公告する
歴史公文書(文書)
未審査
公告原議   目録表示
186
昭和27年10月10日
昭-02-228
総務課
県知事
2級建築士試験実施要領

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