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建築士の年次届出公告について (建築士の年次届出公告) 建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第4項に伴う建築士の年次届は次により昭和26年12月31日現在において昭和27年1月15日までに提出しなければならない
歴史公文書(文書)
未審査
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176
昭和26年12月
昭-02-227
総務課
県知事

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