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指定理由取消公告 (公告第1号) 1.この表は、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第4条の2第1項の規定により後に掲載した大政翼賛会、大日本翼賛壮年団、帝国在郷軍人会の区分に従って覚書該当者としてその指定又は指定の理由の一部を取消した者の氏名である 1.指定又は指定の理由の一部を取消された者が公職に就こうとする時又は公選による公職に立候補しようとする時並びに公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第5条第3項に規定する受給権を取得しようとする場合は内閣総理大臣又は都道府県知事に対し公職資格審査表を提出し非該当の確認を受けなければならない
歴史公文書(文書)
未審査
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109
昭和26年6月30日
昭-02-227
総務課
県知事
大政翼賛会、大日本翼賛壮年団、帝国在郷軍人会の区分に従って覚書該当者としてその指定又は指定の理由の一部を取消した者の氏名一覧表
思想

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