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(公告案) 鉱業権の差押について 左記の者に対する昭和23年度鉱区税滞納につき昭和24年11月7日鉱業権を差押え11月17日登録済なるところ鉱業権者住民不明のため差押通知書を送付することができないので次の事項を公告して滋賀県税条例第11条の規定により差押通知書の交付に代える。なお昭和24年12月17日公売する
歴史公文書(文書)
未審査
公告原議   目録表示
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昭和24年11月30日
昭-02-225
総務課
滋賀県

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