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(公告) 自作農創設特別措置法第30条第1項の規定により未墾地等を買収したるところ土地所有者の知れないもの又はその他の事由により買収令書を交付することができないものを同法第34条において準用する同法第9条但し書の規定により次の通り公告して買収令書の交付に代える
歴史公文書(文書)
未審査
公告原議   目録表示
18
昭和24年6月15日
昭-02-225
総務課
県知事
買収すべき土地所有者の住所・氏名及び買収すべき土地の所在一覧表、買収令書交付者の住所の知れない者の調書、委任状未提出に依る告示(買収令書交付者の住所の知れない者の調書(栗太郡、甲賀郡、蒲生郡、愛知郡、高島郡、伊香郡、坂田・東浅井郡)

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