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滋賀県告示第292号 道路法(昭和27年法法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。この関係図面は、昭和39年10月13日から昭和39年11月2日まで、滋賀県土木部道路課に備え置き一般の縦覧に供する。 (県道 大津上野線、宇治瀬田線、宇治田原大石東線)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
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昭和39年10月12日
昭-02-221
文書統計課
県知事
告示第292号

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