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滋賀県告示第263号 河川法準用令(明治32年勅令第404号)第1条の規定に基づき河川法(明治29年法律第71号)に規定した事項を準用すべき河川を次のとおり認定し昭和39年9月25日から適用する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
95
昭和39年9月25日
昭-02-221
文書統計課
県知事
河川法準用区域調書
告示第263号

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