詳細情報

滋賀県告示第260号 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第8条第1項の規定に基づき、滋賀県琵琶湖大橋有料道路の通行料金を徴収するものとし、同法第14条第2項の規定によりその額および徴収期間を次のとおり告示する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
76
昭和39年9月25日
昭-02-221
文書統計課
県知事
告示第260号

件名一覧: [告示(告示原本)]