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滋賀県告示 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条およびこれを準用する同法第18条の規定による政党、協会その他の団体の収支に関する報告書の要旨を同法第20条の規定に基づいて次のとおり公表する。
歴史公文書(文書)
未審査
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69
昭和39年9月
昭-02-221
文書統計課
滋賀県選挙管理委員会委員長

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