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滋賀県告示第218号 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第5項第1号および第2号の規定に基づき、昭和39年5月の降霜等による天災の特別被害地域を次のとおり指定する。
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和39年7月29日
昭-02-221
文書統計課
県知事
告示第218号

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