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滋賀県告示第205号 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第4条第3項に規定する狩猟者記章を次のとおり定める。昭和38年滋賀県告示第278号(狩猟者記章)は廃止する
歴史公文書(文書)
未審査
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37
昭和39年7月15日
昭-02-221
文書統計課
県知事
告示第205号

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