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滋賀県告示第158号 豚コレラ予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により当分の間次の地域から豚またはその死体、その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし、知事が許可したものはこの限りではない。
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和39年5月20日
昭-02-221
文書統計課
県知事
告示第158号

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