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滋賀県告示第144号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のとおり変更し、同条第2項の規定に基づき供用を開始する。この関係図面は、昭和39年5月6日から昭和39年5月31日まで滋賀県土木部道路課に備え置き一般の縦覧に供する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和39年告示原本)   目録表示
75
昭和39年5月6日
昭-02-220
文書統計課
県知事
告示第144号

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