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滋賀県告示第100号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、出納長の事務のうち、次の左欄の事務をそれぞれ右欄の出納員に昭和39年4月1日から委任させた。  昭和29年滋賀県告示第269号、昭和34年滋賀県告示第349号、昭和36年滋賀県告示第322号、昭和37年滋賀県告示第3号および昭和38年滋賀県告示第138号(出納長の事務の一部委任)は廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和39年告示原本)   目録表示
46
昭和39年4月1日
昭-02-220
文書統計課
県知事
告示第100号

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