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滋賀県告示第101号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、県事務所の総務課長である出納員に委任させた出納長の事務(知事が締結する購入契約で地方機関の長を受取人と定める場合における当該契約に係る物品の出納および保管事務)のうち、工事用材料に係る出納および保管事務を同条同項の規定に基づき、県事務所の課長である物品取扱員に委任させた。 昭和37年滋賀県告示第4号(出納長の事務の一部委任)は、廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和39年告示原本)   目録表示
45
昭和39年4月1日
昭-02-220
文書統計課
県知事
告示第101号

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