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滋賀県告示第109号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、近江八幡市長から、公有水面の埋立によるあらたに生じた次の土地を近江八幡市の区域として確認した旨の届出があったので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定により、昭和39年4月15日から次の区域に編入することとしたから、あわせ告示する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和39年告示原本)   目録表示
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昭和39年4月13日
昭-02-220
文書統計課
県知事
告示第109号

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