詳細情報

滋賀県告示第179号 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第11条の規程による措置に要する費用として、当該措置を受けた者またはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の徴収基準を次のように定め昭和39年4月1日から適用する。昭和38年滋賀県告示第296号(老人福祉法による措置費の費用徴収基準)は廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和39年告示原本)   目録表示
18
昭和39年6月17日
昭-02-220
文書統計課
県知事
老人福祉法による措置費の費用徴収基準
告示第179号

件名一覧: [告示(昭和39年告示原本)]