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滋賀県水口県事務所告示第3号 食糧管理法施行規則(昭和22年農林省令第103号)第21条第1項の規定に基づき、次の者を米穀類の販売業者として昭和38年4月1日に業者登録したから、同規則第23条の規定に基づき公表する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(滋賀県事務所告示原本)   目録表示
75
昭和38年4月30日
昭-02-219
文書統計課
草津県事務所長
米穀類の販売業者 (登録番号第1~40号公表)
水口県事務所告示第3号

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