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滋賀県今津県事務所告示第18号 食糧管理法施行規則(昭和22年農林省令第103号)第35条の2第3項の規定に基づき、次の者の米穀とう精業者として昭和38年7月1日付で名義変更を承認したので公表する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(滋賀県事務所告示原本)   目録表示
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昭和38年8月12日
昭-02-219
文書統計課
今津県事務所長
今津県事務所告示第18号

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