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滋賀県告示第383号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更し、同条第2項の規定に基づき供用を開始する。 この関係図面は、昭和38年12月23日から昭和39年1月5日まで滋賀県土木部道路課に備え置き一般の縦覧に供する。 (南郷桐生草津線)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その2)   目録表示
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昭和38年12月23日
昭-02-218
文書統計課
県知事
県告示第383号

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