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滋賀県告示第365号 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、県は、次の規約により長浜、近江、虎姫上水道組合の公平委員会の事務を受託したので、地方自治法(昭和22年法律67号)第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定により告示する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その2)   目録表示
145
昭和38年11月29日
昭-02-218
文書統計課
県知事
長浜、近江、虎姫上水道組合と滋賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
県告示第365号

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