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滋賀県告示第352号 家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定に基づく、次に掲げる地域からの豚またはその死体、その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止は昭和38年11月11日から解除する。  昭和36年6月23日付け滋賀県告示第214号、昭和36年10月16日付け滋賀県告示第330号、昭和36年11月15日付け滋賀県告示第376号、昭和37年2月5日付け滋賀県告示第35号、昭和37年3月7日付け滋賀県告示第57号および昭和37年4月13日付け滋賀県告示第103号(豚コレラ予防のための物品の移入禁止)は廃止する。 (岡山県、和歌山県、福井県、広島県、兵庫県、奈良県)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その2)   目録表示
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昭和38年11月11日
昭-02-218
文書統計課
県知事
県告示第352号

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