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滋賀県告示第296号 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第11条の規定による措置に要する費用として、当該措置を受けた者またはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、次に定めるところにより、徴収する。この告示は、昭和38年8月1日から適用する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その2)   目録表示
75
昭和38年9月20日
昭-02-218
文書統計課
県知事
県告示第296号

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