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滋賀県告示第257号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき、同法による医療扶助のための施術を担当させる機関として指定したもののうち、次のとおり廃止の届出があった。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その2)   目録表示
50
昭和38年8月14日
昭-02-218
文書統計課
県知事
県告示第257号

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