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滋賀県告示第247号 旅行あっ旋業法(昭和27年法律第239号)第8条第2項において準用する同法第5条第1項の規定により、次のとおり旅行あっ旋業者の変更登録をした。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その2)   目録表示
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昭和38年8月7日
昭-02-218
文書統計課
県知事
株式会社 日本交通旅行会
県告示第247号

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