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件名
滋賀県告示第97号 河川法準用令(明治32年勅令第404号)第1条の規定に基き河川法(明治29年法律第71号)に規定した事項を準用すべき河川を次のとおり認定し昭和38年3月19日から適用する。
目録種別
歴史公文書(文書)
利用区分
未審査
簿冊名
告示(昭和38年 告示原本 その2)
目録表示
No.
6
編次
―
作成日
昭和38年3月30日
請求番号
昭-02-218
所属(組織)
文書統計課
作成・差出人
県知事
受取人
―
内容添付書類等
―
番号
県告示第97号
件名一覧: [告示(昭和38年 告示原本 その2)]
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