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滋賀県告示第97号 河川法準用令(明治32年勅令第404号)第1条の規定に基き河川法(明治29年法律第71号)に規定した事項を準用すべき河川を次のとおり認定し昭和38年3月19日から適用する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その2)   目録表示
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昭和38年3月30日
昭-02-218
文書統計課
県知事
県告示第97号

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