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滋賀県告示第173号 健康保険法(大正11年法律第70号)第2条第2項、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第25条および日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)第4条第2項の規定により被保険者が受ける報酬の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合の価格を次のように定め、昭和38年5月1日から適用する。昭和35年滋賀県告示第253号(健康保険法、厚生年金保険法および日雇労働者健康保険法の規定による現物給与の標準価格)は廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その1)   目録表示
219
昭和38年5月31日
昭-02-217
文書統計課
県知事
告示第173号

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