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滋賀県告示第194号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき、同法による医療扶助のための医療を担当させる機関として、次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その1)   目録表示
184
昭和38年6月19日
昭-02-217
文書統計課
県知事
告示第194号

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