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滋賀県告示第206号 滋賀県漁業調整規則(昭和26年滋賀県規則第32号)第5条第2項の規定に基づき、申請期間を次のように定める。なお、昭和38年滋賀県告示第13号(漁業の許可申請期間)に基づきなされた申請は、この告示によりなされたものとみなす。 (小型機船底びき網漁業  昭和38年7月1日~昭和38年7月7日まで)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その1)   目録表示
177
昭和38年6月28日
昭-02-217
文書統計課
県知事
告示第206号

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