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滋賀県告示第207号 滋賀県漁業調整規則(昭和26年滋賀県規則第32号)第39条第1項ただし書の規定による期間および区域ならびに第43条第1項ただし書の規定による区域および期間をつぎのとおり指定する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その1)   目録表示
176
昭和38年6月28日
昭-02-217
文書統計課
県知事
告示第207号

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