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滋賀県告示第138号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項において準用する同法第170条第3項の規定に基づき、出納長の事務のうち、本庁における県税および県税外諸収入の収納事務の一部を次のとおり本庁の課長である出納員に昭和38年4月1日から委任させた。 昭和34年滋賀県告示第112号(出納長の事務の一部委任)は、廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その1)   目録表示
146
昭和38年4月26日
昭-02-217
文書統計課
県知事
告示第138号

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