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滋賀県告示第128号 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第2項に定める療養に要する費用の額の算定については、次に掲げる保健医療機関から申出があったので、同保険医療機関は、昭和38年4月1日から昭和39年3月31日までの間は、昭和33年厚生省告示第177号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)別表第5診療報酬点数表(乙の2)による。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その1)   目録表示
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昭和38年4月17日
昭-02-217
文書統計課
県知事
告示第128号

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