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滋賀県告示第120号 豚コレラ予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域から豚またはその死体、その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし、知事が許可したものはこの限りではない。 (京都府)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(昭和38年 告示原本 その1)   目録表示
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昭和38年4月10日
昭-02-217
文書統計課
県知事
告示第120号

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