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滋賀県告示第306号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。この関係図面は、昭和37年10月1日から昭和37年10月20日まで滋賀県土木部道路課に備え置き一般の縦覧に供する。 (栗見八日市線)
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本(昭和37年6月~12月)   目録表示
69
昭和37年10月1日
昭-02-216
総務課
県知事
告示第306号

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