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滋賀県告示第159号 豚コレラ発生予防のため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年 滋賀県規則第30号)第5条第1項の規定により、次の地域の豚またはその死体、その他病原体をひろげるおそれがある物品の移動を禁止する。ただし、屠畜場または化製場に直行するものおよび車に載せたまま通過するものはこの限りでない。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本(昭和37年)   目録表示
158
昭和37年5月25日
昭-02-215
総務課
県知事
告示第159号

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