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滋賀県告示第153号 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、県は次の規約により滋賀県町村職員退職手当組合の公平委員会の事務を受託したので、地方自治法(昭和22年法律67号)第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定により告示する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本(昭和37年)   目録表示
152
昭和37年5月23日
昭-02-215
総務課
県知事
滋賀県町村職員退職手当組合と滋賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
告示第153号

件名一覧: [告示原本(昭和37年)]