| 滋賀県告示第130号 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、市長および知事が、法第22条、第23条および第27条第1項第3号に規定する措置をとった場合における法第50条第6号から第7号までおよび第51条第1項に規定する当該児童等の入所、委託後の保護または養育につき法第45条の最低基準を維持するために要する費用(児童措置費)の保護単価を児童福祉法施行細則(昭和29年滋賀県規則第10号)第11条の規定により次のとおり定め、昭和37年4月1日から適用する。昭和36年滋賀県告示第144号(児童福祉施設措置費の保護単価)は廃止する。 | |
| 歴史公文書(文書) | |
| 未審査 | |
| 告示原本(昭和37年) 目録表示 | |
| 130 | |
| ― | |
| 昭和37年5月7日 | |
| 昭-02-215 | |
| 総務課 | |
| 県知事 | |
| ― | |
| 児童福祉施設措置費の保護単価 | |
| 告示第130号 |